手続き等のお知らせ

森林・山村多面的機能発揮交付金を受けるには?

2020/6/19


 この交付金は、地域の里山管理や森林資源を活用するために、森林所有者、地域住民、NPO法人、自治会などが一緒になって取り組む場合、国が定めた交付金交付要綱、実施要領等に基づいて申請することにより交付されます。

 なお、静岡県の地域協議会では、活動組織との手続きをより円滑に進めるため、国の定めに従い、分かりやすい交付金交付要領等を定めています。

 交付金の交付を申請するときは、この「森林・山村多面的機能発揮対策交付金交付要領」及びその運用に定めた手続きをお願いいたします。

1 地域協議会制定の要領
令和5年度交付金交付要領
令和4年度交付金交付要領
令和3年度交付金交付要領

2 地域協議会制定要領の運用
令和5年度 交付金交付要領の運用
令和4年度 交付金交付要領の運用
令和3年度 交付金交付要領の運用

3 様式等のダウンロード
令和3年度の様式(このぺージ下段に掲示してあります。)

                       

4 その他 活動する上での参考資料
(1)森林・山村多面的機能発揮対策の手引き (R5年度版)
(2)モニタリング調査のガイドライン (R5.4改訂版)
(3)森林・山村多面的機能発揮対策交付金Q&A集 (R5.4現在)
(4)R2 主な消耗品・資機材一覧表
(5)森林・山村:写真の撮り方ガイド (R5.4改定版)
(6)森林・山村新規に活動を始めるみなさまへ

                                                      

2019/4/22更新

申請から完了までの流れ

留意事項

 

  • 2013年12月6日
     林野庁から下記の注意喚起がありましたので、留意してください。
  1. 消費税相当額を含めて交付金を申請した活動組織は、事業の実施報告を行うに当たって、当該交付金に係る消費税が明らかになった場合は、これを交付金から減額して報告してください。
  2. 活動組織は、実績報告の提出後に当該交付金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合は、その金額を様式第5号により地域協議会に報告し、地域協議会から返還命令があれば、これを返還してください。まち、活動組織は、消費税仕入控除税額が明らかでない場合でも、協議会の指示によりその状況について同様式により報告してください。
  3. 交付対象経費により取得した財産等(効用の増加した財産を含む)は、事業完了後も善良な管理を行い、交付目的に沿った効率的運用を行ってください。また、取得した財産等は、それぞれ処分制限期間が定められ、その期間内に処分する場合はあらかじめ大臣の承認を得る必要があります。
  4. 活動組織は、交付事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して交付事業の収入及び支出を記載して、交付金の使途を明らかにしておいてください。また、その支出内容の証拠書類等を整備して帳簿とともに事業年度の翌年度から5年間保管しておいてください