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Q&A

2020/6/19現在


 * 活動組織は必ず目を通してください!!

林野庁からのQ&A(最新:R1年6月)

平成25年11月14日現在   PDFダウンロード

平成26年7月14日現在   PDFダウンロード

平成26年8月14日現在   PDFダウンロード

平成27年4月13日現在   PDFダウンロード

平成28年4月1日現在   PDFダウンロード

平成29年5月2日現在   PDFダウンロード

平成31年4月5日現在   PDFダウンロード

静岡県版Q&A

Q-1 交付金を申請するのに、単年度の活動の交付金の金額が500万円を超える場合はどうすれば良いですか。
A-1 単年度での交付限度額は500万円となっていますので、それを超えることはできません。また、本交付金の交付単価は、それぞれの種類ごとに決められていますので、その単価を変更して申請することはできません。活動面積や教育・研修活動タイプでは活動回数、資機材の購入を少なくするなどして対応してください。

Q-2 活動組織の提出する書類の様式に番号とありますが、どのように記入するのですか。
A-2 様式の番号は、活動団体の文書管理番号を記載していただくものです。国庫交付金に関する書類は、毎年度事業終了後5年間保管することが義務付けられていますので、団体で特に文書番号を取っていない場合は、今年度の採択申請書を第1号として、次に提出する書類を第2号というように、順次番号をつけて管理するようにしてください。

Q-3 26年度から事業を行いたいので、26年度に申請をしたいのですが。
A-3 26年度は、25年度に活動を行っている団体が優先的に採択されますので、来年度採択できるか今のところ何とも言えません。来年度の事業については、国の来年度予算が決まり次第HP等でお知らせします。

Q-4 金額・面積が少なくても申請できますか。
A-4 できますが、最小活動面積は小数点2位以下を切り捨てて0.1haです。なお、隣接している複数の箇所の場合は、合計が0.1ha以上あれば交付対象となりますが、飛び地の場合は箇所ごとの面積が0.1ha以上ある必要があります。

Q-5 登記簿の地目が「雑種地」、「原野」である土地は、交付金の対象となりますか。
A-5 地目が「雑種地」、「原野」であっても、現に木竹が生育し、今後も育てるために使われる土地(森林法2条森林)であれば対象となります。(H26.7.14追加修正:木竹が集団で生育していても、農地や墓地、河川区域等その他の関係法制度に基づき木竹の生育とは異なる用途に供されることになっている土地については交付対象となりません。)

Q-6 様式13号の採択申請書は、今年度分だけの申請ですか。それとも3ヶ年合計の申請ですか。
A-6 採択申請書は毎年度提出することになりますので、今年度分だけの申請となります。ただし、添付する様式12号の活動計画書は3年分の計画を記載する必要があります。

Q-7 規約が既にある場合にも、新たに規約を作成する必要がありますか。
A-7 交付要領様式第10号に例示されている意思決定、会計処理、事務処理のそれぞれの方法、書類の管理などの内容が、満たされていれば新たに定める必要はありませんが、満たされていなければ規約を改正するか別途(事務処理規程等)定めてください。

Q-8 森林の所有者が複数の場合、全員と協定が必要ですか。
A-8 所有者全員との協定が必要で、所有者が委任した場合はその人と協定を締結してください。ただし、活動団体やその構成員が所有者の場合には、登記簿等の所有や権原が確認できるもので替えることができます。

Q-9 森林の所有者が地域・地区である場合はどうしたらいいですか。
A-9 地区の代表者等手続きを代表できる人がいる場合は、その人と協定を結んでください。

Q-10 交付金を受け入れるのに既存の通帳でも構いませんか。
A-10 本交付金専用の通帳が必要ですので、新たに口座を作ってください。

Q-11 他の事業と組み合わせて行っても構いませんか。
A-11 本交付金事業は、他の補助事業等と組み合わせて実施しても構いませんが、組み合わせる他事業の担当者に組み合わせても問題がないか確認してください。なお、組み合わせる場合は、経理の区分を確実に行ってください。

Q-12 事業内容でタイプ別の組み合わせでダメなものはありますか。
A-12 事業内容は、1つでも複数のタイプを組み合わせてもできます。ただし、教育・研修活動タイプ以外のタイプは、同一年度の同一箇所での申請はできません。年度を変えるか場所を変えれば対象となります。

Q-13 チェーンソーの免許取得費用は対象となりますか。
A-13 チェーンソー、刈払い機等を使用する従事者には、免許ではなく安全教育が必要です。安全教育のための費用は対象となります。(H27.4.9追加)ただし、別途免許証等の交付経費が必要な場合、その経費は対象となりません。

Q-14 侵入竹除去の場合、侵入竹の混合割合はどれくらいまで認められますか。
A-14 具体的な混合割合ではなく、竹の侵入により元々生育している木の成長が阻害されていると認められる区域が侵入竹除去・竹林整備の対象区域となります。

Q-15 鳥獣害防止柵等の購入経費は資機材の対象となりますか。
A-15 鳥獣害防止柵等の購入費用は、設置に必要なボルト、番線等を含め資機材となります。(H27.4.9修正)設置費用は、同一年度に地域環境保全タイプの活動森林に設置する場合は地域環境保全タイプの、同一年度ではなく計画期間内に活動する森林の場合は機能強化タイプの対象となります。

Q-16 3ヶ年同じ場所で同じ事業を行っても構いませんか。
A-16 雑草木の刈払い等、交付の対象となる森林の維持・保全活動が行われていれば構いません。

Q-17 活動を行うのに仮設トイレを設置したいのですが、資機材の対象となりますか。
A-17 (H26年度改正)仮設トイレは対象になりますが汲取り料等は対象になりません。このため、リースと比較して有利な方を選択してください。

Q-18 倉庫やあずまやを自分たちで作る場合、材料のほかに作業に係る人件費も交付金の対象になりますか。
A-18 作る場合の人件費は対象となりません。実施要領で定められた活動内容に対する交付金ですので、それ以外のものは対象外です。なお、施設の設置を業者等に委託して建設(購入)した場合は、1/2支援の資機材の交付対象となります。

Q-19 薪ストーブを購入する場合に条件はありますか。また、設置費も含まれますか。
Q-19 活動組織の事務所などに設置する場合は対象となり、個人宅への設置は対象となりません。購入と同時に設置する場合は、設置費も対象となります。なお、森林資源利用タイプの実施に必要な機材であることが分かるように、「資機材購入理由書」に設置場所や購入理由等を明記してください。

Q-20 資機材の使途に苗木がありますが、果樹の苗木も対象となりますか。
A-20 果樹の苗木は対象になりません。苗木はすべて資材として1/2支援となります。また、購入した苗木を植栽する場合の人件費は、活動の交付金の対象になります。鳥獣害防止柵等の設置についても同様です。

Q-21 この事業を行うため雇用した作業員の雇用保険料や健康保険料、年金等も交付金の対象になりますか。
A-21 交付金の使途として、実施要領では人件費となっています。『人件費』には、社会通念上役員報酬、役員賞与、給料手当、賞与、退職金、法定福利費、福利厚生費等が該当しますので、保険料等も対象になりますが、本交付金は、実施要領で定められた活動を行うためのものですので、活動に応じたものにする必要があります。

Q-22 活動計画作成費(H26年度からは活動推進費)の112,500円は、申請すれば全額もらえるのですか。
A-22 申請しただけでは交付されません。(H26.8.28修正)林況調査等活動推進のための人件費や燃油代、郵便料や印刷費等領収書で確認できる経費に交付されます。なお、タイプの異なる他の活動経費に流用することはできません。(区分することが困難な経費はそれぞれに案分することはできます。(H28.4月改正))

Q-23 採択された後、実際に山に入ってどのように作業を進めていくか検討する等の活動に要する人件費等も、活動計画作成費(H26年度は活動推進費)に含まれますか。
A-23 活動記録や写真等で、今後の計画を立てるために必要な活動であることが判断できれば、活動計画作成費(H26年度は活動推進費)の対象となります。

Q-24 地目が「田」、「畑」、「雑種地」、「原野」等での環境教育プログラムは対象ですか。
A-24 対象森林内での教育活動と併せて行う場合は対象となります。

Q-25 炭焼き窯の設置場所について、炭焼材料の搬出範囲外の農地に設置しても構いませんか。(所有者は同意しています)
A-25 活動範囲の一部と見なせる場所であれば構いません。

Q26 竹林整備を実施する団体が計画するタケノコの加工機械(真空パック)の購入は、交付金の対象になりますか。
A-26 未利用資源の伐採・搬出・加工は、森林整備の作業に対する支援が主目的ですので、シイタケ原木や伝統工芸品等の原料としての丸太や薪や炭等を生産する簡易な加工を想定していますので、対象になりません。

Q-27 活動記録の写真を撮影するのに留意する点はありますか。
A-27 (H26.7.14修正)作業写真整理帳で、活動日ごとに作業前、作業中、作業後の写真を同一地点・同一視角で撮影し、活動の進行状況が分かるようにしてください。また、大勢の人が年間に数日活動するような場合は、集合写真等参加者が確認できるようにしてください。なお、安全確保のため、参加者が作業中ヘルメット等安全装備を着用しているものを撮影するなど記録に残しておいてください。

(H26.7.14削除)活動を特定の者数名で実施する場合で、活動規模が大きく、年間に相当量の日数を同じ者が活動する場合は、個人毎に活動記録を作成し、写真に代わる実績を示せば、毎日の写真記録は不要です。この場合、活動量に応じて定期的に作業前、作業中、作業後の写真を同一地点・同一視角で撮影し、活動の進行状況が分かるようにしてください。また、大勢の人が年間に数日活動するような場合は、集合写真等参加者が確認できるもののほか、活動場所ごとに作業前、作業中、作業後の写真を同一地点・同一視角で撮影するなど活動の状況が分かるようにしてください。なお、安全確保のため、参加者が作業中ヘルメット等安全装備を着用しているものを撮影するなど記録に残しておいてください。

Q-28 活動を委託する場合及び資機材を購入する場合に契約の条件等ありますか。
A-28 急峻な山の斜面等専門性を必要とする活動を行う場合などは、活動を委託することができます。委託や購入に際しての契約の条件は特にありませんが、できるだけ数社の見積もりを取るようにしてください。なお、委託した場合は、活動団体の活動記録や写真だけでなく、委託先における活動記録や活動写真の提出が必要となります。(H27年度から)なお、交付金額の全てを委託することは原則としてできません。ただし、大径木伐採等で交付金以上の経費がかかる場合は、構成員が他の森林整備活動を行っていることが写真等で確認できれば認められます。

Q-29  来年度の事業個所に新規の所有者がいます。追加で協定書を締結する予定ですが、期間をいつまでにすれば良いですか。
A-29  国では、事業期間(3年間)以上の期間を求めています。しかし、26年度予算折衝の中で、事業期間が4年になる可能性があります。その場合は、26年度から3年間の平成29年3月31日までとすれば良いと思います

Q-30  教育・研修活動タイプで参加者が多ためいくつかの班に分けて実施した場合、回数はその班の数だけカウントできますか。
A-30  教育・研修活動の回数は、原則として日単位で1回とします。このため、班を分けても1回です。ただし、同一日であっても、全く違う団体を対象に、指導者、スタッフも変えて午前と午後に実施した場合は、2回にカウントできます。

新しい質問が出たら追加しますので、協議会あて問い合わせてください。

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